相続登記の義務化
2024年4月1日スタート
2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律上の義務になりました。 これまでは相続しても名義変更をしないまま放置されるケースがありましたが、今後は期限内の手続きが必要です。 大切な不動産を次の世代へ安心して引き継ぐためにも、早めの確認が大切です。
3年以内
相続登記の期限は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。 また、遺産分割協議が成立した場合は、その内容を反映した登記も3年以内に行う必要があります。 相続が発生したら、まずは登記の期限を確認しましょう。
2027年3月31日まで
注意が必要なのは、過去の相続も対象になるという点です。 2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ登記をしていない不動産がある場合は、2027年3月31日までに手続きが必要です。 昔の相続だから大丈夫、とは言えません。
早めに専門家へ相談!!
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。 もし遺産分割がまとまらない場合でも、相続人申告登記という制度を活用できる場合があります。 放置せず、早めに専門家へ相談することが安心です。
司法書士などの専門家に相談
手続きの流れは、まず戸籍を集め、相続関係を確認します。 必要に応じて遺産分割協議を行い、司法書士などの専門家に相談して登記申請を進めます。 相続した不動産がある方は、早めに確認しておきましょう。
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